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20件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1954-05-26 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第45号

ところがこれを府県警察に一本にして、その一つの制度の中で国家的要求地方的要求これをバランスさせようというのが今度の法案であります。地方自治育成をするという意味におきましては、成るほど五千以上の市町村、殊に警察を存置することをきめた市町村育成には現行法は役立つでありましようが、そうでない町村育成には全然役立つてない。或いは府県の自治行政育成には全然役立つていない。

斎藤昇

1952-05-26 第13回国会 衆議院 文部委員会地方行政委員会連合審査会 第2号

やはり義務教育につきましても、地方的要求に応じて、いろいろと施設の充実強化をはかつて行くべきでありますので、一方的に国が財源を配分するという問題よりも、やはり独立税收入でまかなつて行くのが理想であると考えます。国がわざわざ国税として取上げまして、それを負担金として地方団体に交付するくらいなら、同じ方法を国税地方税委讓という形でできるはずであります。

奥野誠亮

1951-06-04 第10回国会 参議院 本会議 第52号

(「二重煙突だ」と呼ぶ者あり、笑声)即ち自治警九万五千の枠を外し、地方的要求に応じて、その市町村條例定員決定することができるようにしたことであります。而もこの枠を外された自治警自治体意思によつて無制限に国警に吸收するのでありまするから、国警定員が無限に増加することは当然であると言えるのであります。

須藤五郎

1951-06-04 第10回国会 参議院 本会議 第52号

その二は、自治体警察の総定員九万五千人の枠を外し、政令の定める基準による定員制と、法律による全員配分調整制とを廃止いたしまして、地方的要求に応じ、且つ地方的事情によつて、その自治体において自由に條例を以てきめることができることとすると共に、人口五千人以上の市街的町村は、住民投票によつて自治体警察の存廃を決定できるようにしたことで、これらは、全く中央集権政め地方分権を推進し、地方住民意思を尊重

石村幸作

1951-05-29 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第46号

市町村警察職員定員は、地方的要求に応じてその市町村条例でこれを決定する。」現在の第三項は御承知のごとく「地方的要求に応じてその市町村条例でこれを決定するが、九万五千人を超えてはならない。」九万五千人の枠があるのでございます。その枠を撤回する。「但し、地方自治財政が確立するまでは、市町村警察吏員定員は、政令の定める基準によるものとする。

加藤陽三

1951-05-24 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第42号

公述人田畑忍君) 地方的要求に応じて、法律によりて定めて、その範囲内で自由に当該自治体において定めるという趣旨に修正するのが適当であります。自治体警察吏員の数を増大せしめるがごとき方向に誘う虚れのある今回の改正案のごとき立法は、自治体警察側要求にたとえ基くものであるとは言え、現行警察法精神に忠実だとは言えないと思うのであります。

田畑忍

1951-05-24 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第42号

今回の改正案によりますというと、良治体警察における警察職員定員は、当該自治体において地方的要求に応じて自由にこれを決定するという点に相成つております。なお第二点といたしまして、人口五千以上の市街地町村におきましては、住民投票によつてその自治体警察を将来に向つて維持しないことを決定する。

高辻武邦

1951-05-24 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第42号

即ち改正案のごとくに、何らの枠も設けずして「その定員当該自治体において地方的要求に応じて自由に決定するものとする」ということにしますならば、恐らく会計上の無理をあえてしても、その全国的な自治体警察吏員総数現行法の定めている九万五千人を遥かに上廻ることになることは必定であります。故に要綱(二)の1、即ち改正案第四十六條第三項は、現行法従つて全国的総数九万五千或いは十万を超えてはならない。

田畑忍

1951-05-24 第10回国会 衆議院 本会議 第39号

さらにその次に書いてありまするものは、いわゆる住民意思決定において、地方議会の諸般の情勢と地方的要求に応じて、警察官を適宜に増員あるいは減員することができるという規定が設けてあるのであります。従つて、この條項によつて、現在きめられておりまする九万五千の地方自治体の警察官わくは、くずれて参るのであります。

門司亮

1951-05-19 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第34号

もしこの地方的要求ということの正しい認識ができないで、これを誤つて地方議会等で決議したならば、私は治安上ゆゆしい問題が起りはしないかと考える。この条項は今齋藤長官の言われるような軽い意味で、もしきめられておつたとするなら、この警察法を改正されまする中で、きわめて重要な問題だ。これは私はもう少し考慮を払うべき問題じやないかと思います。

門司亮

1951-05-14 第10回国会 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

先ず第一に、自治体警察警察吏員定員は、現在は第四十六条によつて地方的要求に応じて当該市町村決定するのでありますが、総員におきまして九万五千人を超えてはならないことになつておりまして、従つてこの定員地方自治財政が確立するまでは政令の定める基準により、地方財政の確立されました後におきましては、国会の定める法律によつて配分調整が行われることになつておるのであります。

斎藤昇

1951-05-12 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第29号

まず第一に、自治体警察警察吏員定員は、現在は第四十六条によりまして地方的要求に応じて当該市町村決定するのでありますが、総員におきまして九万五千人を越えてはならないことになつておりまして、従つて、この定員地方自治財政が確立するまでは政令の定める基準により、また地方財政の確立されました後におきましては、国会の定める法律によりまして、配分調整が行われなければならぬことになつておるのであります。

斎藤昇

1951-02-17 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号

辻政府委員 地方自治精神から申しまして、警察吏員の数を地方的要求に応じて、市町村がきめるということは、私は合理的ではないかと考えるのであります。しかし現在の定員は、昭和二十一年の戰災直後の人口基準できめられたものなのであります。その人口基準自体が戰災都市におきましては、特にはなはだしく狂つてつておるのであります。それが現在自治体警察吏員のでこぼこを生じておるのだと思うのであります。

辻二郎

1950-03-10 第7回国会 参議院 地方行政委員会 第20号

消防組織法第十五條の二に「消防団設置区域及び組織は、地方的要求に応じて、市町村長がこれを定める。  消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又消防署長所轄の下に行動し、消防長又消防署長命令があるときは、その区域外においても業務に従事することができる。」かように規定されておるのであります。

新井茂司

1948-06-23 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第42号

参議院の修正案と申しますのは、第十五條の二として「消防團設置区域及び組織は、地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。消防本部を置く市町村においては、消防團は、消防長又消防署長所轄の下に行動し、消防長または消防署長命令があるときは、その区域外においても業務に從事することができる。

坂東幸太郎

1948-06-07 第2回国会 参議院 本会議 第44号

つて今回の消防組織法改定を機会に、第十五條の二といたしまして、消防團設置区域及び組織は、地方的要求に應じて市町村長がこれを定める。消防本部を置く市町村においては、消防團は、消防長又消防署長所轄の下に行動し、消防長又消防署長命令があるときは、その区域外においても業務に從事することができる。

吉川末次郎

1948-05-22 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号

それは第一項に「消防團設置區域及び組織は、地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。」こういたしました。この前には「管轄區域」と、「管轄」という字を入れましたが、これは「管轄」を取りました。そうして本項の方に合せたのであります。それからここに「國家消防廳の定める準則に從い、」という言葉を入れておいたのですが、それを取りまして、それは「地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。」

岡本愛祐

1947-12-06 第1回国会 衆議院 本会議 第73号

次に、市町村警察について申し上げますと、市町村警察には、市町村警察長市町村警察署長及びその他の吏員を置くのでありまして、その定員は、地方的要求に應じて、その市町村がこれを決定するのでありますが、その数九万五千を超えてはならないことになつております。なお、市町村警察長公安委員会がこれを任命し、その他の警察職員は、公安委員会の承認を受けて、警察長がこれを任命することになつております。  

坂東幸太郎

1947-12-05 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第45号

警察法のように、日本の警察官を全部十二萬何千というふうなところで、くぎづけにするという特別な要求もありませんので、市町村で獨自に必要があれば、その職員定員を殖やすということは差支えないというふうに考えておりますので、ここに定員規定はただ地方的要求に準じてその市町村が定める、こういうことにしたのであります。

長野寛

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