ところがこれを府県警察に一本にして、その一つの制度の中で国家的要求、地方的要求、これをバランスさせようというのが今度の法案であります。地方自治を育成をするという意味におきましては、成るほど五千以上の市町村、殊に警察を存置することをきめた市町村の育成には現行法は役立つでありましようが、そうでない町村の育成には全然役立つてない。或いは府県の自治行政の育成には全然役立つていない。
やはり義務教育につきましても、地方的要求に応じて、いろいろと施設の充実強化をはかつて行くべきでありますので、一方的に国が財源を配分するという問題よりも、やはり独立税收入でまかなつて行くのが理想であると考えます。国がわざわざ国税として取上げまして、それを負担金として地方団体に交付するくらいなら、同じ方法を国税の地方税委讓という形でできるはずであります。
(「二重煙突だ」と呼ぶ者あり、笑声)即ち自治警九万五千の枠を外し、地方的要求に応じて、その市町村が條例で定員を決定することができるようにしたことであります。而もこの枠を外された自治警を自治体の意思によつて無制限に国警に吸收するのでありまするから、国警の定員が無限に増加することは当然であると言えるのであります。
その二は、自治体警察の総定員九万五千人の枠を外し、政令の定める基準による定員制と、法律による全員配分の調整制とを廃止いたしまして、地方的要求に応じ、且つ地方的事情によつて、その自治体において自由に條例を以てきめることができることとすると共に、人口五千人以上の市街的町村は、住民投票によつて自治体警察の存廃を決定できるようにしたことで、これらは、全く中央集権を政め、地方分権を推進し、地方住民の意思を尊重
市町村警察職員の定員は、地方的要求に応じてその市町村が条例でこれを決定する。」現在の第三項は御承知のごとく「地方的要求に応じてその市町村が条例でこれを決定するが、九万五千人を超えてはならない。」九万五千人の枠があるのでございます。その枠を撤回する。「但し、地方自治財政が確立するまでは、市町村の警察吏員の定員は、政令の定める基準によるものとする。
○公述人(田畑忍君) 地方的要求に応じて、法律によりて定めて、その範囲内で自由に当該自治体において定めるという趣旨に修正するのが適当であります。自治体警察吏員の数を増大せしめるがごとき方向に誘う虚れのある今回の改正案のごとき立法は、自治体警察側の要求にたとえ基くものであるとは言え、現行警察法の精神に忠実だとは言えないと思うのであります。
今回の改正案によりますというと、良治体警察における警察職員の定員は、当該自治体において地方的要求に応じて自由にこれを決定するという点に相成つております。なお第二点といたしまして、人口五千以上の市街地町村におきましては、住民投票によつてその自治体警察を将来に向つて維持しないことを決定する。
即ち改正案のごとくに、何らの枠も設けずして「その定員を当該自治体において地方的要求に応じて自由に決定するものとする」ということにしますならば、恐らく会計上の無理をあえてしても、その全国的な自治体警察吏員の総数は現行法の定めている九万五千人を遥かに上廻ることになることは必定であります。故に要綱(二)の1、即ち改正案第四十六條第三項は、現行法に従つて全国的総数九万五千或いは十万を超えてはならない。
さらにその次に書いてありまするものは、いわゆる住民の意思の決定において、地方議会の諸般の情勢と地方的要求に応じて、警察官を適宜に増員あるいは減員することができるという規定が設けてあるのであります。従つて、この條項によつて、現在きめられておりまする九万五千の地方自治体の警察官のわくは、くずれて参るのであります。
それから次に、第四十六条の項には、市町村警察職員の定員は、地方的要求に応じてその市町村の条例できめるということになつておりまして、これにははつきりした数の決定というものがない。
四十六条のしまいに「市町村警察吏員の定員は、地方的要求に応じてその市町村が条例でこれを決定する」と書いてあります。ここで九万五千のわくがはずれることになるのでありますが、この地方的要求というのは、一体何をさして言われておるか、これの内容をひとつ御説明願いたいと思います。
もしこの地方的要求ということの正しい認識ができないで、これを誤つて地方議会等で決議したならば、私は治安上ゆゆしい問題が起りはしないかと考える。この条項は今齋藤長官の言われるような軽い意味で、もしきめられておつたとするなら、この警察法を改正されまする中で、きわめて重要な問題だ。これは私はもう少し考慮を払うべき問題じやないかと思います。
○斎藤(昇)政府委員 地方的要求という言葉を使つておりますのは、その町村の実情に応じて、こういう程度のものなのであります。別に他から何ら制肘をされない、その市町村が自分の見たところで、このくらいが必要だという、そういう実際の実情に応じてという程度の意味でございます。
先ず第一に、自治体警察の警察吏員の定員は、現在は第四十六条によつて地方的要求に応じて当該市町村が決定するのでありますが、総員におきまして九万五千人を超えてはならないことになつておりまして、従つてこの定員は地方自治財政が確立するまでは政令の定める基準により、地方財政の確立されました後におきましては、国会の定める法律によつて、配分の調整が行われることになつておるのであります。
まず第一に、自治体警察の警察吏員の定員は、現在は第四十六条によりまして地方的要求に応じて当該市町村が決定するのでありますが、総員におきまして九万五千人を越えてはならないことになつておりまして、従つて、この定員は地方自治財政が確立するまでは政令の定める基準により、また地方財政の確立されました後におきましては、国会の定める法律によりまして、配分の調整が行われなければならぬことになつておるのであります。
○辻政府委員 制限のわくをはずすと申しましたのは、現在警察法の第四十六條にも市町村警察吏員の定員は地方的要求に応じて、市町村が條例でこれを定めるとあります。しかし全体としては九万五千のわくを越えないというのでありまして、これ自体がちよつと無理なわくがここにあると思います。
○辻政府委員 地方自治の精神から申しまして、警察吏員の数を地方的要求に応じて、市町村がきめるということは、私は合理的ではないかと考えるのであります。しかし現在の定員は、昭和二十一年の戰災直後の人口基準できめられたものなのであります。その人口基準自体が戰災都市におきましては、特にはなはだしく狂つて参つておるのであります。それが現在自治体の警察吏員のでこぼこを生じておるのだと思うのであります。
消防組織法第十五條の二に「消防団の設置、区域及び組織は、地方的要求に応じて、市町村長がこれを定める。 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても業務に従事することができる。」かように規定されておるのであります。
参議院の修正案と申しますのは、第十五條の二として「消防團の設置、区域及び組織は、地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。消防本部を置く市町村においては、消防團は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防長または消防署長の命令があるときは、その区域外においても業務に從事することができる。
よつて今回の消防組織法改定を機会に、第十五條の二といたしまして、消防團の設置区域及び組織は、地方的要求に應じて市町村長がこれを定める。消防本部を置く市町村においては、消防團は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても業務に從事することができる。
第十五條の二 消防團の設置、区域及び組織は、地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。 消防本部を置く市町村においては、消防團は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても業務に從事することができる。
○委員長(吉川末次郎君) ちよつと岡本委員にお尋ねいたしますが、修正案の第三項ですが、「消防團員の定員、任免、給與、服務その他の事項は、」この印刷したものによりますと、「地方的要求に應じて」という字句がございますが……。
それは第一項に「消防團の設置、區域及び組織は、地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。」こういたしました。この前には「管轄區域」と、「管轄」という字を入れましたが、これは「管轄」を取りました。そうして本項の方に合せたのであります。それからここに「國家消防廳の定める準則に從い、」という言葉を入れておいたのですが、それを取りまして、それは「地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。」
そこで第十五條の二を設けまして、第十五條の二という一條文を設けまして、「消防團の設置、管轄區域、組織及び團員に關する事項は、國家消防廳の定める基準に從い地方的要求に應じて市町村長がこれを定める。」こういう條文を入れる必要があると思うのであります。
次に、市町村警察について申し上げますと、市町村警察には、市町村警察長、市町村警察署長及びその他の吏員を置くのでありまして、その定員は、地方的要求に應じて、その市町村がこれを決定するのでありますが、その数九万五千を超えてはならないことになつております。なお、市町村警察長は公安委員会がこれを任命し、その他の警察職員は、公安委員会の承認を受けて、警察長がこれを任命することになつております。
警察法のように、日本の警察官を全部十二萬何千というふうなところで、くぎづけにするという特別な要求もありませんので、市町村で獨自に必要があれば、その職員の定員を殖やすということは差支えないというふうに考えておりますので、ここに定員の規定はただ地方的要求に準じてその市町村が定める、こういうことにしたのであります。